告知書とは売買契約書・重要事項説明書の他に作成します。売主の協力が得られるときは売主に告知書を提出してもらいます。
売主が物件の不具合等、買主に伝えるべき内容について売主の責任で記載し買主に書面にて交付します。
単に物件の状況を説明するだけではなく、売主の買主に対する物件の不具合に関する告知義務を果たすための書面でもあります。
【記載事項】
①土地・・・境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の在否または可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去、現在の利用状況
②建物・・・新築時の設計図書等、増改築および修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の在否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の傾き・腐食等の在否または可能性の有無、過去の所有者と利用状況
③その他・・・消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の有無、従前の所有者から引き継いだ資料、新築・増改築等に関わった建設業者、不動産取得時に関わった不動産流通業者等
売主は告知書の記載にあたり不具合について記載する場合はできる限りその不具合が特定できるような事実を記載しましょう。単に今後その不具合が起こりうる可能性について告知書に記載したとしても不具合についての告知になりません。