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事業用物件の場合の原状回復特約


店舗や事務所の賃貸借は居住用物件と異なり 多くは事業者同士の契約となりますので契約書に示された内容が重視されます。 

実務においても 
「床、壁、天井を新品に張替え、塗装をすること」や「設備を交換すること」そして「スケルトン状態に復して返還すること」等が一般的に定められていますし、多くの判例でこれらの特約、合意の有効性が認められています。

 賃貸借契約前に
賃貸人と賃借人双方の様々な事項を取り決め 
取りまとめた内容を書面にします。

お互いのトラブル防止のために必須です。