令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により
令和4年4月に
宅建業法の改正が行われました。
不動産取引を完結させるうえで必要となる書類を電子ファイル化し、従来の印鑑を用いた押印ではなく電子著名等を用いることにより、不動産取引に必要な契約手続きが電子化できるようになりました。
ただし不動産取引の電子化を完全に行えるようにするためには貸主、借主、仲介会社の三者もしくは売主、買主、仲介会社の三者がオンラインによるやりとりに賛同しなければできません。
電子契約はメリット、デメリットが当然ありますが不動産会社にとってはメリットの方が大きいです。
物件の内見や重要事項説明は対面で行われることが必要なケースもまだまだ多いと思います。
電子化はお客様のニーズに合わせて徐々に導入されていくと思います。