4月19日の最高裁判決 相続人側の敗訴 高額な不動産を購入して数億円規模の節税を図った相続人に対し約3億円の追徴課税が認められました。
相続財産の評価について路線価が認められず例外規定が適用されました。
例外規定:納税者がルールどおりに路線価に基づいて財産を評価して相続税を申告したとしても国税当局が著しく不当と認める場合には路線価以外の方法で財産評価をやり直せるとする規定
不動産価格の評価をどう計算するか
今回の判決では確かな基準が示されず曖昧さが残りました。
今後、納税者は税額を予想できなくなります。
不動産を使った積極的な節税対策が難しくなります!