「親が認知症になりますと、子は親の銀行預金の引き出しが出来なくなります。」そうなると銀行は成年後見の利用を薦めてきます。
成年後見制度を利用するとご両親様の財産は裁判所の監視下に置かれ一切の融通が利かなくなります。
財産は家族の元から完全に離れてコントロール外になります。
何も出来なくなるので成年後見は使いたくない!しかし預金の引出しに支障が出るのは困る!
そこで「代理人氏名手続き」という手段があります。
銀行であらかじめ、ご両親様の判断能力が低下する前に代理人を指名する手続きを行います。本人が元気なうちに代理人を指定する必要があります。
認知症が進んでしまったら選択肢は成年後見一択になってしまいます。
そうなる前に対策が必要です。
普段からご両親様や親族様とのコミュニケーションが不可欠です。ご両親様と資産のお話しをすることはためらいがちですが、いざというときに困ってしまいますから。