登記記録(登記簿)は不動産の形状、権利関係を確認するにあたりもっとも重要な対象です。
表題部:不動産の形状が表されている部分
土地:所在、地番、地目、地積、原因及びその日付
建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付
たとえば・・・
・地目が「田」「畑」の場合、農地法5条等の届出要
・建物の種類に「工場」とある場合、現況が違ってもかつて工場であった可能性があります。土壌汚染について考慮してみるべきでしょう。
・増改築の理由により現況と登記簿上の床面積が異なる場合、金融機関から現況に合わせた登記を求められます。
権利部
甲区:所有権に関する事項
所有権、仮登記、差押、仮差押等
乙区:所有権以外の権利に関する事項
抵当権、根抵当権、地上権、賃借権、地役権等
たとえば・・・
・抹消されていない仮登記はまだ効力があります。抹消できるのかどうか。
・地役権が設定されている場合、容易に抹消出来ません。このことを容認出来るのか
・根抵当権が設定されている場合、解除抹消出来るのか。
登記記録だけではなく公図・地積測量図・建物図面もよく見ることが大事です!
たとえば・・・
・地積測量図が法務局に備え付けてない場合、登記簿の地積と実測面積に差異が生じる可能性が高くなります。
つまり、登記記録を見てトラブルに発展しやすい内容について読み取り、安全に取引をすすめられるようにすることが大事です!