「退去時にハウスクリーニングを専門業者に委託し、その費用を賃借人が負担する」この特約が賃貸借契約の内容によく用いられております。
そして多くの判例で効力が認められています。
通常の清掃(ゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの撤去)は賃借人の原状回復義務であり、賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合であるとされています。
清掃のレベルは賃借人毎に相当異なりますので、この特約が使われるということです。
しかし、一般原則とは異なる特約である点には注意が必要です。
賃借人はこの特約で負担すべきクリーニング費用の範囲、額を確認したうえで同意が得られましたら契約されてください。