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固定資産税・都市計画税の清算


毎年1月1日に不動産を所有している方に、その年度分の税金を納める義務があります。
この税金が固定資産税・都市計画税です。 
年の途中で売買があっても納税義務者は変わりません。 

 そこで不道産売買における売主、買主の固定資産税・都市計画税の清算です。 
1年分の税額をそれぞれの所有期間で按分して公平に清算します。 
 決済時に買主がその按分分を売主に支払います。 
 売主はその年の税額全額を税務署に納めます。

売主・買主はお互いに平等になりますので清算しております。