親から相続した不動産、子は持ち家があるので、いらないから処分したい。地元の不動産業者に依頼して売却や賃貸の可能性を探ります。
しかし流通性のない場所にあったりひどく癖のある不動産はどうしたって買い手や借り手が見つかりません。いわゆる値段が付かない物件っていくつかあります。
困った!
そこで「相続土地国庫帰属制度」来年4月に施行
相続した土地が不要な場合に一定の条件を満たせば土地の所有権を国に移転できる制度です。
一定の条件はかなりハードルが高いと思います。
建物がある。樹木、工作物がある。担保権など設定されている。隣人とトラブルがある。国は引き取りません。
コスト面も見逃せません。10年分の管理費相当額を国に納付します。市街地で約200㎡の宅地なら約80万位だそうです。
この制度の利用を考えるなら
相続が発生する前から親子でよく話し合って準備を進めることが必要です。