既存建築物の用途変更の画像

既存建築物の用途変更


空き家の増加が社会問題になっております。
とくに空き店舗や空き事務所を利活用することが課題になっております。

以前の店舗・事務所と類似の用途であればそのまま利用できますが
用途を変更して特殊建築物で200㎡を超えるものとする場合は
要注意です!
建築確認申請(用途変更申請)が必要です!

特殊建築物・・・劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅、学校、図書館、展示場、料理店、飲食店、遊技場、倉庫など

建築確認申請が必要な場合に検査済証が交付されているかどうか
ポイント!

検査済証が交付されていない場合、どうしても違反建築物の扱いになります。
役所は適法に建てられた建物かどうか判断できないからです。
法適合状況調査を実施が必要です。そしてもし不適合部分があれば適法状態に改修しなければなりません。
その際、費用がかかります。また時間もかかるし、確認申請の受理までの道のりは長くなります。
はたしていつ事業を開始できるのか!

空き店舗や空き事務所を利活用する際は事前に建築士や役所の建築指導課によく相談し余裕のあるスケジュールとご予算を確保することが必要です。
事業の成否を決める大きな要因です!