令和3年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。買主、借主に対して病死などによる自然死や事故死では告知は不要としました。一方、他殺や自殺、自然死や事故死でも遺体が放置されて特殊清掃をした場合は必要。ただし、賃貸物件に限り約3年の経過後は不要。
単身高齢者の住宅難が社会問題になっております。賃貸オーナーは所有物件を高齢者に貸して老衰や病死され事故物件扱いされるのを嫌がります。つまり自然死などは事故物件扱いにならない。単身高齢者が入居を拒否されないための足掛かりになることを目指したものです。
ただし、人の死に対する考え方は個人差があります。不動産業者はガイドラインは不要でも求められれば告知するなど丁寧な対応が求められると思います。