契約不適合責任をめぐる紛争を防止するために特約条項・特記事項を明文化します。使用する用語は人によって解釈、評価が分かれる余地のない一義的で明確なものを使います。
売主様・買主様とも水掛け論を避けるために必要です。
【特約条項】
作新住宅では所属する「一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会」作成の標準契約書等を使用しております。この契約書本文に記載された標準条項を修正する条項です。
・売主様、買主様の個別具体的な合意事項(建物取り壊しによる更地渡し条項、地中障害物の撤去完了による引渡し条項、ローン特約条項、買換え特約等)
・本来は承認できない事項をあえて買主様が容認する事項(越境物の容認と将来撤去事項、雨漏り・シロアリ被害等の容認条項、設備の不具合の容認事項等)
【特記事項】
重要事項説明において取引上確認することが必要な事実を告げるため、または重要事項説明書の内容の補足説明をするために使用します。
・未登記建物に関する事項、売主と登記名義人が異なる場合の説明、占有者の説明等、越境物、軟弱地盤、土壌汚染、地中埋設物の存在、既存不適格建築物、再建築不可、事故物件、雨漏り・シロアリ被害、設備の不具合、隣接地の建築計画等・・・
・契約書の特約条項の説明
・その他、買主の判断に資する事項
売主様・買主様とも十分にご納得されたうえで売買契約にお望みください。