
工作物の無過失責任



一般的には・・・
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ところで・・・
土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときはその工作物の所有者は被害者に対して損害を賠償する責任を負う。
つまり・・・
工作物の設置、保存に「瑕疵」があれば所有者が無過失でも責任を問われます。ブロック塀が倒れたら・・・
古いブロック塀が倒れ、付近で遊んでいた子供が下敷きになって大けが。土地ごと中古で買った所有者に損害賠償が発生します。買った際はいつ誰が築造したか不明。経年劣化に気づきませんでしたでは済みません。
平素から工作物の安全性を確かめて危険発生を回避するよう管理することが必要です。