「設備表」は建物と一体として買主に引き渡す設備を明確にし、その故障・不具合を売主が開示し買主が確認するものです。建物には、給湯器を始め様々な設備がついています。これらの設備について売買対象に含めるのか、売主が撤去するのか、また売買対象に含まれる設備に不具合はないのかをきちんと説明する書類です。
台所や浴室の設備等、建物に組み込まれ建物と一体となっているものは「建物」の一部になります。
また家庭用エアコン等の取り外し可能な設備は民法でいう「従物」となり特段の取り決めがなければ売買の対象物になります。
売主は引き渡す設備のうち「故障・不具合」欄に「無」としたものについては使用可能な状態で引き渡す責任がありますので、引渡しまでに故障・不具合が発生した場合には使用可能な状態に修復して引き渡すことが必要になります。
個人間の取引では設備について「売主は修補・損害賠償その他一切の責任を負わない」「売主は買主に対し契約不適合責任を負わない」等の特約が付されることが一般的ですが、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることはできません。
したがって設備の故障・不具合を詳細に設備表に記入し、トラブルを回避することが重要です。また売主の責任期間と修補の対象・方法等を明確にしておくことも紛争を防ぐのに役立ちます。
特定保守製品の見直しがありました。
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和3年8月1日施行)
特定保守製品は従来9品目であったが2品目(石油給湯器・石油ふろがま)のみとなりました。7品目は事故率が低いとの判断です。