令和2年4月に施行された改正民法において「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められました。契約不適合責任では旧民法で規定されていた「隠れた瑕疵」という概念はありません。瑕疵とは傷とか欠陥のことです。
「隠れたものか否か」という点は問題ではなく引き渡された不動産が「契約の内容に適合しているか否か」が問題になります。
契約当事者間のトラブル防止のために、契約書の文言や双方の認識が改正前より重要となりました。
不動産売買契約において、売買契約書の文言、特に特約事項、容認事項について具体的、詳細に記載し契約の内容を明確にすることが大切です。
また重要事項説明書の記載事項はもちろんのこと、物件状況等報告書による情報提供が極めて重要になります。
作新住宅ではひとつの事案について徹底的に精査しその内容を売主、買主に伝えて納得していただきます。その上で適切に情報を明記し売買契約にのぞんでいただきます。