土地賃貸借契約では建物増改築の禁止や借地上の建物は非堅固建物(たとえば、木造住宅)に限ること等を定めるケースが多く見られます。そして、建物を建て替える等の場合、建物の耐用年数が延びて契約終了期間が遠のきますので地主は賃借人に対して承諾料を要求することが多いです。
特に旧借地法が適用されていた平成4年7月以前に建設された木造建物に代表される非堅固建物を鉄筋コンクリート造のような堅固建物に建て替える場合には賃貸借契約の存続期間が長期にわたり、地主にとって不利になりますので承諾料の相場が高くなる傾向にあります。
建て替えの場合の承諾料は個別の事情により更地価格の7%~15%程度の間で幅がありますが10%相当額とするケースが多いです。
なお増改築の場合は全面改築のときは更地価格の3%~5%、部分改築のときは1%~3%相当額がおおよその相場と考えられています。