
消費者契約法

消費者が事業者と契約をするとき両者の間には持っている情報の質、量や交渉力に格差があります。
このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、消費者契約法が制定され2001年4月に施行されました。
消費者契約について不当な勧誘等による契約を取り消しうるものとし、また消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効にすることによって消費者を保護する法律です。
不動産の購入や賃借において消費者契約法のルールを常に念頭においてメリットだけではなくデメリットや不確実性をお客様に伝えること。
不動産業者の責務です。