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火災保険の「類焼損害補償特約」

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私の失火で隣家が全焼してしまった
→私に重過失がない限り隣家への損害賠償を負いません。 

法律上は「お隣に迷惑をかけても賠償しなくていい」のです。
→だから「自分で火災保険に入るべき」です。 

とはいえ 私の失火で隣家が全焼なら私が賠償したい!
他人に迷惑かけたら賠償するのが当たり前でしょう!
→まともで健全な常識です。 

このための保険が「類焼損害補償特約」! 

ご自宅からの出火によりご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても復旧費用の不足分を補償します。延焼先の隣家が火災保険に加入していればまず隣家の火災保険を使ってもらいます。それで損害カバーできないとか、無保険ならば補償する特約です。
 →火元としてご迷惑をかけてもこの特約で隣家は立て直せます! 

住宅を購入する際に加入をお薦めする火災保険ですがこの特約も是非、検討してみてください! 

 作新住宅はあいおいニッセイ同和損保の代理店です。
火災保険もお任せください!

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