不動産取引の際に相隣関係をチェックしてください!
まず民法に相隣関係の規定があります。
相隣関係とは近接する不動産所有権の相互の利用を調整することを目的として、所有権あるいは利用権の内容がある程度まで法的に制限される関係のこと。
つまりお隣さんとの問題です。
たとえば・・・
隣地の竹木の枝や根が境界を超えて進入してきた場合
根は隣地の承諾なく切除出来ますが枝は承諾が必要です。
隣地境界線から1m未満の距離に他人の宅地を見通す窓について目隠しを設置する義務があります。
・・・などです。
民法の規定以外に必要な相隣関係のチェック
・隣地、近隣住民とのトラブルの有無(境界、騒音、日照障害、臭気)
・近隣での事件、事故
・自治会の取り決め(役員の持ち回り、ゴミ集積所の取り決め)
・隣地周辺の計画建築物による日照障害、眺望阻害、電波障害の可能性)
・道路や鉄道の騒音
・反社会勢力の事務所の存在
・その他生活利益を害すると思われること。(感じ方に個人差があること)
売主ヒアリングは最低限のことですが
私ども不動産業者が現地、近隣調査をどこまで行いお客様にどう説明するのか。
お客様これを知っていたら購入していなかったなんてことの無いよう
私どもがいかに問題点に気付くか!
不動産業者の専門家としての高度な注意義務が求められています。