亡くなられた人(被相続人)の財産を相続すると相続税の申告を要する場合があります。 被相続人の財産を相続等により取得したすべての人が申告をしなければならないわけではありません。
【被相続人の財産】
土地、家屋、立木、事業用資産、有価証券、家庭用財産、貴金属、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金等 。
なお、借入金債務、未払い金等は差し引きできます。また被相続人の葬式に際してご家族(相続人)が負担した費用も差し引きできます。
【基礎控除】
3,000円+600万円×法定相続人の数
【配偶者控除】
配偶者が取得した財産が1億6千万円以下の場合は配偶者に相続税はかかりません。
【相続税申告書の提出期限】
相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日
相続税対策を検討するにあたり税理士、課税庁に確認してください❗️