境界確定において隣接地の所有者が不明私道の通行・掘削承諾を取得しなければいけない場合に私道の所有者が不明
原則、所有者から承諾等を得なければ境界確定出来ませんし私道の通行・掘削が出来ません!困ります!
また所有者に相続が発生していると法定相続人の調査が必要です。そして多数におよび得るすべての法定相続人から承諾等を得なければならないなんて事態も!
こういうことが所有者不明土地の問題の解決を困難としています。
所有者不明土地問題の対策のための法案が令和3年4月21日に成立!
そして施行の期日が決まりました!
所有者不明土地関連法施行期日
【令和5年4月1日施行】
・財産管理制度の見直し
「所有者不明土地管理人制度」や所有者不明建物管理人制度」ができます。
対象の土地や建物についてのみ管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。
・共有制度の見直し
対象の土地が複数の人の共有地であり、その共有者の一部が不明であったり所在がわからない場合にも
裁判所に申し立てることにより共有者の一人が所在不明共有者の持分を他の共有者全員の持分とともに第三者に売却出来るようになります。
【令和5年4月27日施行】
土地を手放すための制度が出来ます。
相続等により所有者を取得した者がその土地を国庫に帰属させる制度
【令和6年4月1日施行】
相続登記の申請義務化
前回、3月9日のスタッフブログを参考にされてください。
土地の有効活用が進むこと、おおいに期待できます!