不動産業者の犯罪収益移転防止法の画像

不動産業者の犯罪収益移転防止法

お役立ち


不動産業者には犯罪収益移転防止法により 

売買の取引に携わるときに、定められた対応をする義務があります。


 ①取引時確認 
運転免許証などを提出いただいてご本人確認させていただきます。 
法人様の場合は全部事項証明書取得、取引の目的、事業の内容、実質的支配者の確認 とその方の運転免許証などの確認をさせていただきます。

 ②確認記録・取引記録の作成、保存 
確認・取引記録を作成し7年間保存します。

 ③疑わしい取引の届出 
犯罪の疑いがあり、またはマネーロンダリングを行なっていると認められる場合 行政庁に届け出なければなりません。 

 作新住宅は社員一同、犯罪収益移転防止法の定義を十分に理解して業務を遂行してまいります!

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