昭和時代など古くから家が立ち並んでいたところは道が狭いところが多いですよね。2項道路です。
この道に接する土地に家を建てる時はセットバックが必要となります。
道路の中心線から2m後退したところまでセットバックが必要です。セットバック部分は道路の一部となり建ぺい率・容積率を算定する際に敷地面積に参入することが出来ません。建物の建築はもちろん塀を建てることも出来ません。
2項道路は市町村の建築指導課で調査します。ただし2項道路は私有地の場合がほとんどなので役所で確認出来ない場合も少なくありません。その対応も役所によって異なる場合もあるので、個別ごとに確認する必要があります。
個人の財産権に一定の制約が課されますが将来的に幅員4mの道路を確保するという公益上の要請を満たそうとしたものです。
契約前にセットバック面積(減少面積)と有効敷地面積を実際に測って確認しておく必要があります!