不動産取引では差押え、仮差押えの登記がなされている物件を扱うことがあります。
また売主の経済状況によっては
取引の過程(売買契約後、決済・引渡しまでの間)でこれらの登記がなされることもあります。
売主に金銭上のトラブルがあると推測できます。
差押え、仮差押え債権者が金銭の回収をできるのであれば売買は可能です。
売主の残債務の確認を行う場合は
登記されている担保権の確認だけではなく
税金の滞納の有無と納期限についても確認する必要があります。
原則は売買契約の前に売主によくヒアリングし問題点を引き出しそして把握して
トラブルを解決しておく必要があります。
差押えとは
民事執行法上、金銭執行の第一段階として執行機関による換価ないし満足の準備をするべく特定の財産を国の支配下に確保すること。
仮差押えとは
差押えを前提に、仮に財産を差し押さえておくことを言います。