任意売却のメリットとしては債権者の同意が得られれば通常の相場での売却が可能であり
引渡条件や、引越し費用等の売却に係る費用についても融通が効くと言うことです。
ただし任意売却中だからといって競売手続きが制限されることはなく任意売却と競売手続きは同時進行していきます。
したがって競売手続きが進行している場合はスケジュールを確認し早めに任意売却の手続きを進めていく必要があります。
実務的には開札日の前々日ぐらいまでであれば代金決済を行い競売の取下げが可能です。
任意売却は結果として債務整理を行うことになります。
任意売却自体は宅建業法に基づく不動産売却です。
任意売却は債権者の承認を得て行う担保物件の売買行為ですから法的紛争は存在しないので弁護士でなくても任意売却をすることはできます。
ただし不動産業者ができることはここまでです。
任意売却後の残債務の減額交渉等は宅建業の業務を超えたものになります。
そこまで踏み込むことはできません。
債権者や債権回収会社と報告、相談を心掛けるようにしましょう。