路地状敷地は別名、旗竿(はたざお)敷地とか敷地延長(省略して敷延)とか言われます。
この土地を購入する際に注意点がございます。
地方公共団体の条例による建築制限がありますので確認することが必須です。制限内容は条例により異なります。
路地状部分の長さとの関係から、建築敷地として必要な路地状部分の幅員が規定され
さらに階数、面積、用途の制限もあり路地状敷地の条例による制限内容は複雑です。
また、路地状部分の幅員は、建築敷地として有効な幅員か否かの重要なポイントとなります。
路地状部分の隣地との境界確認の結果、路地状部分の幅員が条例により必要となる幅員に満たないこととなった場合は計画した建物が建築できないというトラブルに発展するおそれがあります。